コンサルタント
とみたつづみ
この記事では次の内容をまとめています。
- 経費について知るべき理由
- サロンオーナーが経費にできるもの
- 家事按分とは
経費についてよく分からない自宅サロンオーナーが知っておくべきことを全てまとめました。
集客やSNSの仕組み化、高単価商品の開発、成約率の高いセールスを身につけることでこのような結果に繋がってます。
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- 女性コンサルタントが3ヶ月で月商0円→月商80万円
- ケーキ教室の経営が4ヶ月で月商0円→月商60万円
- コーチングビジネスで3ヶ月で月商0円→47万円→さらに77万円達成
- 冨田自身は最高月商1200万、年商7000万円超えを達成
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- インスタライブからの集客で月商100万円達成
- FaceBook集客からの売上2000万円超えを達成
- FaceBook広告を使って、売上1300万円超えを達成
など、他にも多数実績があります。
自宅サロンオーナーが経費について知るべき理由
開業すると基本的に年に一度、確定申告をしなければいけません。
確定申告とは簡単に言うと収入や支出を申告し、自分が払うべき税金を確定させる手続きです。
このとき、事業にかかった経費も申告すると、売上から金額が引かれて節税に繋がります。
そこで、自宅サロンで起業するなら、経費になるものを知ることが大切なのです。
自宅サロンオーナーが経費にできるもの15選
この章では自宅サロンで経費にできるものの主な例をご紹介します。
1.家賃 2.電気代 3.水道代 4.通信費 5.施術に使用する化粧品の購入費 6.施術に使用する機器の購入費 7.消耗品の購入費 8.サロンで販売する商品の仕入れ代金 9.内装工事費 10.広告宣伝費 11.お客様に出すお茶代 12.保険料 13.セミナー代 14.交通費 15.人件費
家賃
自宅サロンでは自宅の一部をサロンに使用するため、家賃の一部を経費にすることができます。
例えば、家の4分の1をサロンスペースとして使用している場合、家賃の4分の1程度が経費となります。
ちなみに、自宅とは別にテナントを借りてサロンを開く場合は家賃は全て経費になります。
電気代
- サロンスペースの照明
- 施術に使用する機械
など、自宅サロンでは様々な場面で電気を使用するため、電気代も経費として申告できます。
水道代
サロンでは施術に使用したタオルを洗濯するなど、水を使用する機会があるため、水道代も経費となります。
ただし、電気のようにずっとつけているようなものではないため、水道を使用する頻度が少ないと経費として認められないこともあります。
税務調査に備えて、具体的にひと月にどれくらい水道を使用するのか説明できるようにしておくと安心です。
通信費
仕事にスマホやパソコンを使用する場合は
- スマホの利用料金
- Wi-Fiの利用料金
- Wi-Fiの設置費用
などを計上することができます。
また、ビジネスに関する書類を送るための切手代なども通信費として処理できます。
施術に使用する化粧品の購入費
施術に必要な化粧品はサロンには欠かせないものなので、購入代金は経費となります。
例えばエステサロンなら、お客様の体に塗るオイル、ネイルサロンならマニキュアやリムーバーなどがこれに当たります。
サロンでは様々な備品を用意しなければならないので、レシートや領収書を1つ1つとっておき、無くさないように管理しましょう。
施術に使用する機器の購入費
施術で使う機器や道具も経費として扱われます。
例えば、次のようなものが考えられます。
- スチーマー
- フェイシャル機器
- ボディ機器
- 電動チェア
- 脱毛器
- UVライト
- LEDライト
一般的に機械の値段は高く、その分、節税効果も高くなります。そこで、確定申告の際は忘れずに申告しましょう。
消耗品の購入費
化粧品や機器以外にもサロンで使用するものはたくさんありますよね。
細かいものでも事業に関わるものなら経費として計上しましょう。
例えば次のような例が考えられます。
- 椅子
- 机
- ベッド
- 除菌用アルコールスプレー
- アンケートを記入いただくバインダー
- プリンター
- 施術中にお客様に読んでもらう雑誌
- ドレッサー
- くし
- 施術後に使用してもらうヘアスプレー
- パーテーション
- 来客用スリッパ
サロンで販売する商品の仕入れ代金
サロンでは商品を販売することもありますよね。
化粧品や美顔器など、商材の仕入れ費用も経費として認められます。
内装工事費
サロンスペースを作る際に内装工事を行なった場合はその費用を計上しましょう。
テナントを借りてサロンを開業する際に内装工事を行うのはよくあることですが、自宅サロンでもお客様に快適に過ごしていただくために改装工事が行われることがあります。
内装工事費はサロンの初期費用として特に費用がかかるところなので、業者から領収書をもらい、大切にとっておきましょう。
広告宣伝費
店舗集客にかかった費用です。
例えば次のようなものがあります。
- ホームページ作成代
- 集客サイトの月額使用料
- 看板制作費
- チラシのデザイン費
- チラシの印刷代
- ネット広告費
広告宣伝費は自宅サロンを長く経営する上で欠かせない支出です。
ただし、自宅サロンの集客はアメブロやSNSを使って無料で行うことも可能です。
気になる方はぜひこちらのページも覗いてみてくださいね。
お客様に出すお茶代
自宅サロンではお客様にゆっくりくつろいでいただくため、施術中や施術後にお茶を出すこともあると思います。
その際にかかるお茶代やお菓子代は立派な経費です。
また、お客様にお出しする専用のティーカップやお皿も経費として認められるでしょう。
新型コロナウイルスの流行中はお茶を出すのをやめていたけれど、再開したサロンも多いと思うので、忘れずに計上しましょう。
保険料
エステサロンではお客様の肌に直接触れたり、高温になる機械を使用したりします。
それだけにお客様が怪我をするリスクはゼロとは言えません。
その対策として保険に入っているサロンオーナーもいます。
ちなみに保険といえば、自分で支払っている国民健康保険料や年金保険料は控除の対象となるので、確定申告の際に忘れずに申告しましょう。
セミナー代
資格の取得費用や起業塾の受講費用など、ビジネスに関わるセミナーやスクールの受講にかかる費用は経費として認められます。
ここでの注意点は、あくまで自宅サロン経営に関わるものに限るという点です。
例えば、子育てコーチングを受けたり、婚活コンサルを受けたりしても自宅サロンには関係がないので、経費として認められません。
交通費
ビジネスに関わる交通費は必要経費となります。
例えば、セミナーに参加するために遠出した場合はその交通費が経費として認められます。
また、会場が遠くて宿泊が必要な場合は宿泊費も経費にできます。
ただし、あまりに高級なホテルに泊まるなど、必要のない支出とみなされると経費として認められない可能性があります。
そのほかにも、美容関係の展示会に参加するための交通費なども計上されます。
人件費
サロンで人を雇っている場合は人件費も申告しましょう。
給料だけでなく、雇用保険料や健康保険料とった各種保険料も人件費の中に含まれます。
人件費は最も多い支出の1つです。必ず経費として申告しましょう。
自宅サロンオーナーが知っておくべき家事按分とは
自宅サロンオーナーが経費を申告する際に絶対に知っておかなければいけないのが家事按分の考え方です。
家事按分とは事業にもプライベートにも関わる費用を使用状況に応じて一部だけ経費とするものです。
自宅サロンで家事按分が必要なのは家賃、電気代、水道代などです。
まず、家賃は先ほども少しご説明したように、サロンスペースが家全体の面積のどれだけの割合を占めているかに応じて経費とする金額を決めます。
また、電気代は次の点を考慮して家事按分を行います。
- 1日に何時間サロンスペースを使用しているか(8時間など)
- 月に何日サロンスペースを使用しているか(20日など)
水道代については使用頻度によって適切な計算方法が異なります。
頻度が高い場合は電気代のような方法で費用を算出するといいでしょう。
洗濯で水道を使用する場合、1回あたりの洗濯にかかる費用が分かれば、その費用に洗濯回数をかけて費用を出すこともできます。
まとめ
自宅サロンオーナーは基本的に年に一度、確定申告を行う必要があります。
その際に欠かせないのが経費の申請です。
経費の金額は売上から引かれて節税に繋がるので、適切に費用を計算しておくことは非常に重要です。
最初はややこしいかもしれませんが、慣れてくるとすぐに判別がついてくるようになりますよ。
1.家賃 2.電気代 3.水道代 4.通信費 5.施術に使用する化粧品の購入費 6.施術に使用する機器の購入費 7.消耗品の購入費 8.サロンで販売する商品の仕入れ代金 9.内装工事費 10.広告宣伝費 11.お客様に出すお茶代 12.保険料 13.セミナー代 14.交通費 15.人件費